あけましておめでとうございます。
本日は、記述式の解説になります。
問題44
行政処分を行わないという設定で、行政庁がどのような訴えを提起するかを考えさせる問題ですね。
要素である、被告、要件、訴訟の種類をしっかり把握して解答する問題です。
まず、義務付け訴訟であることがわかるのが最低限の条件ですね。
「要件」
重大な損害の発生
損害を避けるためのほかの手段がない
この2つが上げられます。
「どのような影響が生ずるおそれがあるものと主張し、」の文章から、
「重大な損害の発生」だと分かるはずです。
しかし、文章のまとめ方に苦労したのではないでしょうか。
解答例
B市を被告として、重大な損害を生ずるおそれがあると主張し、是正命令の義務付け訴訟を提起。
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問題45
本人が無権代理人を相続した場合、無権代理人の行為の追認を拒絶できるかどうか。
本人の地位で無権代理行為の追認を拒絶できるというか等が分かれば問題はないですね。
理由については「信義則」が思い浮かぶかどうかですね。
解答例
本人として追認を拒絶しても信義に反することは無いため、履行請求を拒むことができる。
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問題46
対抗力なき不動産賃借権が侵害された場合、賃借人は賃貸人に対する賃借権を保全するため、
賃貸人の侵害者に対する妨害排除請求権の代位行使をすることができる。
この内容をまとめて記載する問題でした。
これは正解できる内容ですが、文章をまとめる力が問われる問題ですね。
解答例
債権者代位権に基づき、Bの甲土地の所有権に基づく塀の撤去と、甲土地の明渡しを請求できる。
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記述式は、択一が比較的簡単だったために、記述問題は、少し厳しめに採点されると予想されます。
本日は以上です。
最後までお読みいただき誠にありがとうございました。