未分類

現役行政書士 1年間の活動停止処分について

投稿日:

こんにちはTAKASUKEです。

本日は、将来の行政書士である皆様に懲戒処分について少し説明をしたいと思います。

敢えて申し上げておきますが、

私としてはどちらの正義が良いとか悪いとか意見を言うつもりはありません。

双方の立場で個々の正義があります。

三方良しになれば一番良いのですが、思い通りにならないのがこの世の中です。

今回は、このような事例があるということだけ、

知識として吸収して頂きたいと思います。

新聞で確認されている方もいるとは思います。

埼玉県の行政書士が懲戒処分を受けた件について少しお話ししたいと思います。

案件はクルド人の方の依頼です。

農地転用許可申請の依頼ですが、解体事業の資材置場で利用するというものでした。

埼玉県はクルド人の方を多く受け入れているようですね。

その行政書士の方はお断りしたとのことでした。

そして内容をX(前Twitter)で投稿をしたようです。

内容は以下の通り

「関係各所や近隣住民はご注意ください。」

そして地図を掲載したようです。

市議会の議員の方ですから

本人からすれば地域の住民の方の生活の安全を考えて発信したようですね。

そして、

行政書士会埼玉会は本人を呼び出し記事の削除と謝罪を求めたのですが、

本人は拒否したようです。

最終的には投稿内容を削除。謝罪をしたようです。

地域のことを考えてした行為がこのような結果になってしまったのは残念だとは思います。

何がいけないのか。

それは以下の通りです。

行政書士法 10条 行政書士の責務

行政書士法 12条 秘密を守る義務

10条は理由なく拒否をしたこと。本来理由はあるのですが、

もしそう考えるのであれば、

地域住民を守る体制を、本人が法律を作ってやっていくべきであるというところですね。

そして受諾義務と地域住民の安全との折り合いがあったときに、

地域の住民を優先する法律を確立することですね。

12条はもちろん依頼者の秘密を守るべきですから、

投稿をするのは明らかに法律違反になります。

もうひとつ

品位の保持という内容があります。

各地域の行政書士会に規定があります。

Xへの投稿が行政書士の品位にかかわるということですね。

業務外の活動に関与してはいけない部分があります。

行動には気を付けましょうね。

現在の行動にも意識して気を付けていれば客観的な見方ができるようになります。

文化の違いで他方の文化と精神の安寧が侵されることもあります。

何とも言えませんが、知識は己を救いますので、日々精進が大切になります。

本日は以上です。

最後までお読みいただきありがとうございました。

広告

広告

-未分類

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

関連記事

合格前の自分と合格後の自分

こんにちはTAKASUKEです。 合格前は周りが見えず一生懸命に前に進んでいましたが、 今思えば色々な事象、人間、周囲に関して感謝の気持ちが足りなかったように思います。 余裕が人間にはいつでも必要であ …

嫌なことがあって勉強に集中できないときの対策

「今日は疲れた!」 「上司に怒られた!」 「あいつ何であんなこと言うんだよ!」 こんにちはTAKASUKEです。 社会は嫌なことが多いですよね。 面倒なことも、合わない人も少なからずいます。 そのため …

行政書士試験前にすべきこと(7)

こんにちはTAKASUKEです。 いつもお読みいただきありがとうございます。 本日は試験前にすべきことの7回目です。 今回は再掲載します。 それは、試験会場のチェックです。 交通機関、場所、駐車場、こ …

行政書士試験まで短時間で解決できることは処理しておくこと。

こんにちはTAKASUKEです。 いつもお読みいただきまして誠にありがとうございます。 試験の前の週や前日など、 そのような時に限って忙しくなったり、 普段声を掛けられない人から飲み会に誘われたり、 …

行政書士としての誇りについて

現在の状況って行政書士の先生方にとっても本当に激動な時代ですよね。 こんにちはTAKASUKEです。 いつもお読みいただきありがとうございます。 できることは無いかと考える方も多いのではないでしょうか …