行政書士試験 勉強法

消滅時効と除斥期間

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こんにちはTAKASUKEです。

いつもお読みいただきありがとうございます。

本日は、ひとつご質問を受けましたのでその回答について記載したいと

思います。

消滅時効と除斥期間の違いについてです。

2つは似ていますが違うものです。

民法の規定する権利の存続期間には、

除斥期間であると解釈されるものがあります。

しかし、すべてを憶えていては、非効率な勉強となってしまいます。

そこで、試験対策として要所を抑える方法を記載したいと思います。

その前に「時効」について少し解説をさせて下さいね。

時効のシステムは理屈抜きで覚えていかなければなりません。

それは、法律の作成についての「ひずみ」や「ほころび」であるということです。

どうしても権利を主張する際に必要となってきます。

昔はどうだったかということを追及すると江戸時代まで遡る必要があり、

調査するのに時間もお金もかかってしまい、とんでもないことになります。

そこでこのような時効期間を設定して、

「権利の上に眠る者は保護しない」という法律があるのです。

道徳的に反するとか、様々な観点で法律家の間で議論されています。

そのことは気にしないでください。そんなものは法律家に任せておきましょう。

時効とは理論や理屈で考えてはいけないものだと言い聞かせて下さいね。

そして本論です。消滅時効と除斥期間の違いですが、

「3つの違い」を憶えて下さい。

除斥期間」について記載します。

1.当事者の援用を要しない。

  裁判所は、当事者の援用の意思表示を待たず、除斥期間の経過により、

  権利の消滅を認定することが出来ます。

  時効は当事者の援用が無いと「消滅」と認定することができない。

2.除斥期間はその完成が猶予されない。

  民法所定の期間が延びることはない。

  債務の承認とかで期間が延びることはないということです。

3.権利消滅の効果は遡ることはない。

  時効のように占有開始の時点に遡ることはないということです。

この3つを違いを覚えて下さいね。

これだけで試験対策は問題ないと考えています。

本日は以上です。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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