こんにちはTAKASUKEです。
いつもお読みいただきありがとうございます。
本日は、免責的債務引受と連帯保証の違いについて記載したいと思います。
この2つは混乱しやすいというよりは、問題が出てきたときに頭の引き出しから
なかなか出てこないものであるため、少し書いておいた方が良いと思いました。
他人の債務に対してこの2つがどのような関係において違うのかを抑えておけば
良いのですが、その内容を以下に記載します。
それぞれの契約があった場合、
1.債務者と保証人(引受人)
2.債務者と債権者
3.債権者と保証人(引受人)
この3つを考えて整理してください。
1.債務者と保証人(引受人)
保証人(引受人)は、債務者に対して自らが支払った金銭についての求償を求め
ることができます。
債務引受の場合には、引き受けに際して当事者間で交わした契約によります。
2.債務者と債権者
免責的債務引受の場合には債務者に対して請求することはできません。
連帯保証の場合には、債権者は債務者に対して請求することができます。
3.債権者と保証人(引受人)
いずれの場合にも債権者は保証人(引受人)に対して債権全額の支払いを請求す
ることができます。
参考になる条文を記載しておきましたので、なぜそのようになるのか
自ら整理して考えてみて下さいね。これも訓練です。
民法第472条 免責的債務引受
1 免責的債務引受の引受人は債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れる。
2 免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。この場合において、免責的債務引受は、債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。
3 免責的債務引受は、債務者と引受人となる者が契約をし、債権者が引受人となる者に対して承諾をすることによってもすることができる。
連帯保証
(催告の抗弁)
第四百五十二条 債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。
(検索の抗弁)
第四百五十三条 債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。
(連帯保証の場合の特則)
第四百五十四条 保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない。
似たような内容であっても、
だれとだれの契約か
契約の効力の時期
効力発生時期
微妙に変わるものが民法にはありますので、繰り返し練習してください。
本日は以上です。
最後までお読みいただきありがとうございました。