行政書士試験 勉強法

民法466条の4の1項と2項の違い。譲渡制限債権の差押えの効果の有無

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こんにちはTAKASUKEです。

いつもご視聴ありがとうございます。

本日は、昨日質問を受けましたのでその内容の紹介と解答を記載していきたいと思います。

質問内容ですが、以下の内容です。

「民法466条の4 譲渡制限の意思がされた債権の差押えの話なのですが、

1項と2項の違いがわかりません。

問題を解いていて1項は差押えをした者が保護される事までは覚えたのですが、

図を書いてみて考えたりしたのですが理解まで至りません。」

という内容です。

<民法466条の4>

1 譲渡制限の意思表示がされた債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては、適用しない。

2 前項の規定にかかわらず、譲受人その他の第三者が譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった場合において、その債権者が同項の債権に対する強制執行をしたときは、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもって差押債権者に対抗することができる。

1項についてですが、

「甲の乙に対する債権に、譲渡制限の意思表示がされている。悪意または重大な過失のある丙がこれを差し押さえた場合、乙は、丙への支払いを拒むことができるか」

このような問題ですね。丙への支払いを拒むことはできません。という内容です。

これは、私人の手で差押えできない債権を作出するのは、ダメだということです。

例えば、丙との訴訟中に、敗色濃厚となった甲が、乙に対して有する債権に譲渡制限の意思表示がされていることを告げ、これにより、悪意となった丙が、その債権を差押えをしても履行拒絶の憂き目を被らせてやれといった目論見は、効を奏しません。

結論として、丙は、悪意・重過失でも、甲➡乙の債権を差押え、転付命令を得ることもできます。

2項は1項の例外で、履行拒絶できる場合の条文です。

甲の乙に対する債権が悪意または重過失のある丙に譲渡されたとします。

その後、丙の債権者 丁がこの譲受債権を差し押さえた場合、

乙は丁に履行拒絶権を行使することができます。

この場合の債権譲渡には、強制執行のがれの意図がないからです。

以上の内容となります。

ポイントは、

・私人の手で差押えできない債権を作出することは禁止です。国の機関が私人に負けていては、差押えの存在意義そのものが無くなってしまうからです。

・強制執行のがれの意図の有無を判断するということですね。

1項では悪意となった丙が、差押えができなくなれば、譲渡制限が差押えより強くなってしまいます。

2項では、丁はあくまで、丙の債権を差し押さえており、元々譲渡制限債権であったものを、悪意である丙が債権を持つことになったが、丙の悪意または重過失があるにもかかわらず、乙に負担をかけるのはあまりにも忍びない結果となるということです。

そこで、このような場合には、例外的に、差押えよりも、譲渡制限が優先するという結論になります。

なかなかわかり難いところがありますが、

どうしても理解できない場合は、頭で考えるよりも、こういうものだと割り切ることも必要です。

本日は以上です。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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