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現役行政書士 1年間の活動停止処分について

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こんにちはTAKASUKEです。

本日は、将来の行政書士である皆様に懲戒処分について少し説明をしたいと思います。

敢えて申し上げておきますが、

私としてはどちらの正義が良いとか悪いとか意見を言うつもりはありません。

双方の立場で個々の正義があります。

三方良しになれば一番良いのですが、思い通りにならないのがこの世の中です。

今回は、このような事例があるということだけ、

知識として吸収して頂きたいと思います。

新聞で確認されている方もいるとは思います。

埼玉県の行政書士が懲戒処分を受けた件について少しお話ししたいと思います。

案件はクルド人の方の依頼です。

農地転用許可申請の依頼ですが、解体事業の資材置場で利用するというものでした。

埼玉県はクルド人の方を多く受け入れているようですね。

その行政書士の方はお断りしたとのことでした。

そして内容をX(前Twitter)で投稿をしたようです。

内容は以下の通り

「関係各所や近隣住民はご注意ください。」

そして地図を掲載したようです。

市議会の議員の方ですから

本人からすれば地域の住民の方の生活の安全を考えて発信したようですね。

そして、

行政書士会埼玉会は本人を呼び出し記事の削除と謝罪を求めたのですが、

本人は拒否したようです。

最終的には投稿内容を削除。謝罪をしたようです。

地域のことを考えてした行為がこのような結果になってしまったのは残念だとは思います。

何がいけないのか。

それは以下の通りです。

行政書士法 10条 行政書士の責務

行政書士法 12条 秘密を守る義務

10条は理由なく拒否をしたこと。本来理由はあるのですが、

もしそう考えるのであれば、

地域住民を守る体制を、本人が法律を作ってやっていくべきであるというところですね。

そして受諾義務と地域住民の安全との折り合いがあったときに、

地域の住民を優先する法律を確立することですね。

12条はもちろん依頼者の秘密を守るべきですから、

投稿をするのは明らかに法律違反になります。

もうひとつ

品位の保持という内容があります。

各地域の行政書士会に規定があります。

Xへの投稿が行政書士の品位にかかわるということですね。

業務外の活動に関与してはいけない部分があります。

行動には気を付けましょうね。

現在の行動にも意識して気を付けていれば客観的な見方ができるようになります。

文化の違いで他方の文化と精神の安寧が侵されることもあります。

何とも言えませんが、知識は己を救いますので、日々精進が大切になります。

本日は以上です。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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