こんにちはTAKASUKEです。
いつもお読みいただきありがとうございます。
本日は問題45についてです。
第三者詐欺の事例になります。錯誤も考えられる内容です。
爆弾がいつ爆発するかわからないということで2分の1の値段で売却したという
事例です。取り消しできるか?ということですが、
CがAを詐欺したことをBが知っているか、知ることができるのなら、
Aは取り消しできます。(民法96条2項)そこで、
第三者詐欺
・詐欺の事実はある。
・欺こうとする意思はある。
・売却させようとする意思は明らかではない。
「第三者詐欺による契約の取り消しは、BがCの詐欺の事実を知ることができなければ、できない。」
「BがCの詐欺について、悪意又は善意有過失のときに限り、Aは契約を取り消すことができる。」
文章を短縮するのに時間が掛かりますね。
錯誤
法律行為の目的
あてはまる
取引上社会通念に照らし重要か
あてはまる
その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されているか
あてはまる
重過失は書いていないが、両者とも錯誤であれば取り消すことはできる。
「契約から1年経過しているだけなので、第三者詐欺又は錯誤により契約を取り消すことができる。」
本日は以上です。
最後までお読みいただきありがとうございました。