行政書士試験 勉強法

更改と代物弁済の違い

投稿日:2021年1月11日 更新日:

こんにちはTAKASUKEです。

いつもお読みいただきありがとうございます。

最近は、覚え難い内容についてピックアップされてきています。

受験生もやはり、覚えにくいところは共通しているところがあるみたいですね。

本日は、

「更改」と「代物弁済」の違いについてです。

更改というのは、

「従前の債務に代えて、新たな債務を発生させる契約です。」

代物弁済というのは、

「債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより、債務を消滅させることです。」

更改は、前の契約が消滅して、新たな契約をするという意味になります。

よって、従前の債務は、更改契約の契約時に消滅します。

代物弁済契約の効力は、債務者が他の給付をしたときに生じます。

それまで債務は消えません。他の給付をしたときに従前の債務が消滅します。

試験対策としては、

従前の債務がいつ消滅するかを問われる場合があります。

以下のように把握しておいてください。

更改:更改契約時に従前の債務が消滅する。
代物弁済:代物を給付した時債務は消滅する。(不動産は例外)

不動産の場合は登記が関係してくるので、ここは物品を対象とします。

本日は以上です。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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