こんにちはTAKASUKEです。
いつもお読みいただきありがとうございます。
最近は、覚え難い内容についてピックアップされてきています。
受験生もやはり、覚えにくいところは共通しているところがあるみたいですね。
本日は、
「更改」と「代物弁済」の違いについてです。
更改というのは、
「従前の債務に代えて、新たな債務を発生させる契約です。」
代物弁済というのは、
「債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより、債務を消滅させることです。」
更改は、前の契約が消滅して、新たな契約をするという意味になります。
よって、従前の債務は、更改契約の契約時に消滅します。
代物弁済契約の効力は、債務者が他の給付をしたときに生じます。
それまで債務は消えません。他の給付をしたときに従前の債務が消滅します。
試験対策としては、
従前の債務がいつ消滅するかを問われる場合があります。
以下のように把握しておいてください。
更改:更改契約時に従前の債務が消滅する。
代物弁済:代物を給付した時に債務は消滅する。(不動産は例外)
不動産の場合は登記が関係してくるので、ここは物品を対象とします。
本日は以上です。
最後までお読みいただきありがとうございました。