行政書士試験 勉強法

条文学習② 行政関連

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こんにちはTAKASUKEです。

いつもお読みいただきありがとうございます。

今回も前回の続きです。

条文学習について

・行政一般

・行政手続法

・行政不服審査法

・行政事件訴訟法

これらについて説明したいと思います。

行政一般についてはテキストと問題集のみですね。

行政手続法は46条でしたので一通り覚えました。

文章も短いので結構簡単でしたね。

手続法が簡単な傾向にあるのはこのようなことも背景にあると思います。

行政不服審査法は当時、改正した年でした。80条以上一通り覚えたのですが、

準用条文の箇所が問題として出ました。28年度でした。

点数には結び付きませんでした。3問中1問正解でした。

覚えたほうが良いでしょうが、時間に余裕がない方はテキストと問題集、そして

周辺の条文を読む程度にしている方もいるのではないでしょうか。

実際に私は覚えましたが、3回程度の繰り返しで終わってしまいました。

行政事件訴訟法も全部で46条でしたので、全部覚えました。

テキスト、問題集を学習しながら条文も覚えると、相乗効果でスラスラ頭に入っ

ていきます。

条文数も少ないので覚えたほうが良いですね。

私は勉強時間が1年ありましたのでできたかもしれません。

半年程度の勉強時間の場合、

少ない条文数のものは覚えて、行政不服審査法もテキストと問題集を利用しながら

周辺条文を覚えるといった感じでしょうか。

どちらにしてもメインはテキストと問題集ですね。

行政法は得点源ですので、条文学習もできるように1年の期間を設定しました。

半年程度であれば記載したような調整が必要になりますね。

参考になれば幸いです。

本日は以上です。

最後まで読んでいただきありがとうございました。m(_ _)m

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