行政書士試験

令和3年 行政書士試験 記述問題

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こんにちはTAKASUKEです。

いつもお読みいただき誠にありがとうございます。

はじめに、記述式の点数についてですが、必要以上の期待を抱かないほうが良いということですね。

いきなり希望を打ち砕く内容で申し訳ありません。

それだけ今回は、択一式の問題が取りやすい形であったと分析しております。

そして、記述の部分点は無いわけではありません。

しかし、少し厳しい採点調整になると考えています。

そのつもりで記述の内容をお読みいただけると結果も推測することができるようになると思います。

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問題44の勧告ですが、これは行政指導になります。

ここは皆さん問題ないと思います。

誰に対してどのような指導になるかを記載できるかということになります。

行政指導の中止等の求めになり、

勧告の中止等の求めができると書けば問題ないでしょう。

勧告を行政指導にしても意味合いは同じです。

この違いで点数が変わるかどうかはわかりませんが、間違いではないですね。

解答例

「行政指導であり、A大学は文部科学省に対して、勧告の中止その他必要な措置を求めることができる。」

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問題45ですが、

譲渡禁止特約ですね。

平成29年の債権法改正で問われている内容ですね。

譲渡制限の特約が付いている債権を譲渡した場合に、債務者がどのような場合に、

履行を拒むことができるかということを問われる問題です。

譲渡禁止という単語はすぐに頭から引き出してほしい内容です。

本件代金債権という言葉を利用して文章を作ると構成しやすいのではないかと思います。

そして核になるのは、

譲受人が悪意、重過失であるという単語を明確に記載することですね。

重過失がポイントになりますね。ここで得点が上がってくると思います。

解答例

「本件代金債権の第三者への譲渡禁止につきCが悪意又は善意重過失である場合にBは拒絶可能。」

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問題46ですが、

工作物の責任の問題ですね。

場合分けの条件を付けられていますので、

40字程度にまとめる作業に時間を費やした方も多いのではないでしょうか。

占有者である賃借人であるDの過失責任で、所有者との絡みのお話しですね。

Bの過失の有無の問題となりますね。Bが無過失の場合はAとなるということですね。

損害の発生を防止するための必要な注意がポイントですね。

「Bが責任を負うが、Bが損害の発生を防止するのに必要な注意を怠らなければ、Aが責任を負う。」

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今回の問題は完全に民法の条文の勉強がポイントでした。

どこがポイントになるのか。

問題44 中止の求め

問題45 重過失

問題46 損害の発生を防止するための必要な注意

この内容が書くことが出来たかどうかがポイントになるでしょう。

本日は以上です。

最後までお読みいただき誠にありがとうございました。

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